散弾やライフル弾などの実包を買うには、原則として、都道府県公安委員会から猟銃用火薬類等の譲受許可を受けます。警視庁の案内では、火工品(実包など)のみの譲受許可の手数料は2,400円です。許可証には、譲り受けられる種類と数量、有効期間が書かれていて、その範囲で銃砲店などから買えます。
実包を手に入れるまで
射撃場で撃つ分は
射撃場の中で、その日に撃つ分を射撃場で買って消費する場合は、所持許可を受けている人が譲受許可なしで買える扱いがあります(射撃教習の段階では、教習用の実包の譲受許可が別に必要です)。持ち帰る分は、許可の範囲内で管理する必要があります。くわしい条件は射撃場と警察署で確認してください。
買った弾の管理
- 装弾ロッカーに施錠して保管:銃とは分けて保管する(散弾などの実包はどう保管すればいいですか?)
- 数を記録する:いつ、いくつ買い、いくつ使ったかを記録しておく
- 一斉検査で確認されることがある:実包の保管状況や数量の確認がある(猟銃の一斉検査とは何ですか?いつ、何を確認されますか?)
- 使わなくなった弾:銃砲店に譲り渡すなど、決められた方法で処分する
火薬(リロード)の場合
自分で弾を作る(リロード)には、無煙火薬・黒色猟用火薬などの譲受許可と消費許可が必要です。警視庁の案内では、火薬(25kg以下)の譲受許可は3,500円です。初心者には向かないので、まずは市販の実包を使いましょう(散弾やライフル弾を自分で作る(リロード)ことはできますか?)。
実包を人にあげる、知人から許可なく譲り受ける、許可された数量を超えて持つことはできません。火薬類取締法違反は銃の所持許可の取消しにもつながります。
出典・参考:警視庁「銃砲刀剣類等の手数料一覧」、神奈川県警察「猟銃・空気銃の所持許可等の手続」(2026年11月時点で確認)