引っ越して住所が変わったら、新しい住所地を管轄する警察署に届け出て、所持許可証の記載を書き換えてもらいます。警視庁の案内では、住所など人定事項の書換え手数料は1,600円です。銃の保管場所が変わるので、ガンロッカーの設置も確認されます。狩猟免許の住所変更も忘れずに行いましょう。
引っ越しのときの手順
運ぶときの注意
- 引っ越し業者に銃を運ばせるのは避け、自分で運ぶのが一般的
- 銃はケースに入れ、実包とは別に運ぶ
- 引っ越しの作業中、銃を放置しない。旧居から新居まで寄り道しない
- 遠距離の引っ越しで心配なら、一時的に銃砲店に保管を委託する方法もある(猟銃を銃砲店に預ける(保管委託)ことはできますか?)
県をまたぐ引っ越し
都道府県をまたいで引っ越す場合、所持許可は新しい住所地の公安委員会の管轄に移ります。手続きの順番や必要書類は、旧住所と新住所の両方の警察署に確認すると確実です。
狩猟免許と狩猟者登録
狩猟免許の住所変更は、都道府県に届け出ます。狩猟者登録をしている期間中なら、登録先の都道府県にも届け出ます(引っ越したら狩猟免許はどうなりますか?他の県でも使えますか?)。
住所変更の届出を怠ると、銃刀法の義務違反として、所持許可の取消しなどの対象になるおそれがあります。届出の期限は警察署で確認し、早めに手続きしてください。
出典・参考:警視庁「銃砲刀剣類等の手数料一覧」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)