許可が下りない主な理由は、法律の欠格事由に当たること、申請書類や面接でうそや隠しごとがあること、家族や近隣とのトラブル、生活の状況に不安があること、保管設備が基準に合わないことなどです。公安委員会は「公共の安全を害するおそれがないか」を総合的に判断します。
不許可になりやすいケース
うそは必ずわかる
経歴、病歴、過去の事件や事故などは、警察が調べればわかることが多いものです。書かなかったことが後でわかると、「うそをついた」こと自体が信頼を損ないます。不利なことでも、正直に書いて説明するのが基本です。
事前にできる対策
- 家族に話して、理解を得ておく(猟銃を持つのに家族の同意は必要ですか?同居家族の影響は?)
- 心配な病気があれば、主治医に相談して診断書を書いてもらえるか確認する
- 申請書類は、日付や記載事項の間違いがないよう、提出前に見直す
- ガンロッカーと装弾ロッカーを基準どおりに設置する(猟銃はどうやって保管すればいいですか?ガンロッカーの決まりは?)
不許可になったら
不許可の処分には理由の説明があり、不服がある場合は、法律にもとづく不服申立て(審査請求など)の方法が案内されます。事情が変われば、改めて申請できる場合もあります。まずは警察署の担当者に、何が問題だったのかを確認しましょう。
審査の基準は銃刀法第5条などで定められていますが、具体的な判断は個別の事情によります。このページは一般的な傾向の説明です。
出典・参考:島根県警察「猟銃・空気銃の所持許可」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」、神奈川県警察「猟銃・空気銃の所持許可等の手続」(2026年11月時点で確認)