家族の同意書の提出が法律で一律に決められているわけではありません。ただし、申請では同居親族書を出し、審査で同居家族の状況や、家族が銃を持つことをどう考えているかが確認されます。島根県警察の案内では、同居の親族に、銃を使って他人の生命・財産や公共の安全を害するおそれがある人がいる場合、許可の取消しの理由になるとしています。
家族に関して確認されること
家族と話しておきたいこと
- なぜ銃を持ちたいのか(狩猟、獣害対策、射撃競技)
- 銃と弾はロッカーに鍵をかけて別々に保管し、鍵は自分で管理すること
- 家族は銃に触れない、鍵の場所を教えないこと
- 警察から家族に話を聞かれることがあること
- 年1回の一斉検査、3年ごとの更新があること
家族の反対があるとき
家族が強く反対している場合、審査で不安要素と判断される可能性があります。まずは射撃場の見学や、わな猟から始めて、狩猟や銃への理解を深めてもらうのもひとつの方法です。
家族の状況が変わったら
所持している間に、同居家族の状況が大きく変わる(重い病気、トラブルなど)こともあります。その場合、銃を一時的に銃砲店などに保管委託するなど、安全のための対応を考えましょう(猟銃を銃砲店に預ける(保管委託)ことはできますか?)。
個別の事情が許可にどう影響するかは、公安委員会が判断します。心配なことがあれば、申請前に警察署に相談してください。
出典・参考:島根県警察「猟銃・空気銃の所持許可」、神奈川県警察「猟銃・空気銃の所持許可等の手続」(2026年11月時点で確認)