ライフル銃の所持許可を受けるには、原則として散弾銃などの猟銃を継続して10年以上所持していることが必要です(銃刀法第5条の2)。ただし、事業に対する被害を防ぐために獣類の捕獲が必要な人や、ライフル射撃競技の選手などは、10年に満たなくても許可されることがあります。北海道では、エゾシカ・ヒグマの捕獲などで特例的な運用が案内されています。
10年ルールの考え方
途中で所持をやめると「継続」が途切れるため、数え直しになることがあります。
10年未満でも許可される例
- 農林業などの事業に対する獣類の被害を防ぐため、ライフル銃での捕獲が必要と認められる人(自治体の推薦などが必要なことが多い)
- ライフル射撃競技の選手として推薦を受けた人
北海道の案内では、事業被害を防止するため特定ライフル銃で獣類を捕獲する必要がある人は、10年以上の散弾銃所持歴がなくても所持できる場合があるとし、エゾシカ・ヒグマに使う場合などの手続きを示しています(ハーフライフルの規制はどう変わりましたか?)。
ライフル銃の特徴
ライフル銃は、銃身の内側に溝(ライフリング)があり、弾が回転しながら飛ぶため、遠くの獲物を正確に狙えます。一方で、弾がとても遠くまで届くため、矢先の確認がより重要になります(散弾やライフルの弾はどれくらい遠くまで届きますか?、狩猟用のライフルの口径はどう選べばいいですか?)。
ライフル銃の技能講習
狩猟や有害鳥獣駆除の用途でライフル銃を持つ人は、許可の更新のときに技能講習を受けます(技能講習とは何ですか?誰が受ける必要がありますか?)。
例外の扱いは都道府県によって運用が違います。ライフル銃を考えている人は、住所地の警察署と、猟をする地域の市町村に相談してください。
出典・参考:北海道「ハーフライフル銃の規制強化について」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」、神奈川県警察「猟銃・空気銃の所持許可等の手続」(2026年11月時点で確認)