改正銃刀法により、令和7年(2025年)3月1日から、ハーフライフル銃は「ライフル銃の一種」として扱われるようになりました。そのため、新たに所持許可を申請するには、原則として散弾銃10年以上の所持歴が必要です。一方、事業被害を防止するため獣類を捕獲する必要がある人などは、特例により10年未満でも所持できる場合があります(北海道の案内)。
ハーフライフルとは
ハーフライフルは、銃身の一部(半分程度)にだけライフリング(溝)が刻まれた散弾銃の一種で、サボット弾という専用の弾を撃つと、普通の散弾銃のスラッグ弾より遠くまで正確に狙えます。これまでは散弾銃として扱われていたため、銃を持って10年未満の人でも使え、シカ猟などで広く使われていました(スラッグ弾・サボット弾とは?シカやイノシシに使う弾の選び方)。
何が変わったか
北海道の特例の例
北海道では、警察庁の特例通達にもとづき、次のような運用を案内しています。
- 特例①:被害防止計画にもとづく捕獲の従事者や、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が、エゾシカ・ヒグマ・キツネなど申請者が選んだ獣に使う場合。市町村長などの推薦書と、道の確認書(3年有効)を所持許可申請のときに出す
- 特例②:道外を含むすべての狩猟者が、エゾシカとヒグマだけに使う場合。所持許可申請のときに「特定ライフル銃使用に関する申告書」を出す
すでに持っている人は
改正前から所持していた人の扱い(引き続き持てるか、更新のときの扱い)は、北海道の案内ページには書かれていません。所持している人は、住所地の警察署で自分の場合の扱いを確認してください。
特例の内容は都道府県によって違います。ほかの都府県でハーフライフルを考えている人は、住所地の警察署と、猟をする市町村に確認してください。
出典・参考:北海道「ハーフライフル銃の規制強化について」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)