猟銃(散弾銃・ライフル銃)の所持許可は20歳以上、空気銃は18歳以上が原則です。そのうえで、統合失調症・そううつ病・てんかん・認知症などで支障がある人、アルコール・薬物の中毒者ではないこと、住居が定まっていること、公共の安全を害するおそれがないことが求められます。暴力団員や一定の犯罪歴がある人などは許可を受けられません。
島根県警察の案内にある主な要件
許可が取り消される場合
島根県警察の案内では、次のような場合に所持許可が取り消されるとしています。
- 銃刀法や関連する命令・処分・条件に違反したとき
- 住居が定まらない、暴力団員・関係者、凶悪な犯罪をした人など、所持に適さない人になったとき
- 同居の親族に、銃を使って他人の生命・財産や公共の安全を害するおそれがある人がいるとき
- 実包の扱いで火薬類取締法に違反したとき
- 引き続き3年以上、許可を受けた用途に使っていないとき(猟銃を3年使わないと許可が取り消されるのですか?)
用途が決まっている
猟銃・空気銃は、「狩猟」「有害鳥獣駆除」「標的射撃」の用途に限って、公安委員会の許可を受けて持つことができます。「護身用」「コレクション」などの目的では許可されません。
家族のことも見られる
審査では、本人だけでなく、同居している家族の状況も確認されます。家族に暴力的な言動や、銃の扱いに不安がある人がいると、許可が下りないことがあります(猟銃を持つのに家族の同意は必要ですか?同居家族の影響は?)。
正確な要件は銃刀法第5条などで定められています。自分が当てはまるか不安な場合は、申し込みの前に住所地の警察署で相談できます。
出典・参考:島根県警察「猟銃・空気銃の所持許可」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)