教習資格認定は、散弾銃やライフル銃の射撃教習を受けるための認定です。初心者講習の修了証明書を取ったあと、住所地の警察署に申請します。手数料は8,900円で、申請後に面接や周辺の調査が行われます。認定書の有効期間は3か月なので、その間に射撃教習を受ける必要があります。
申請の流れ
主な必要書類(一般的な例)
- 教習資格認定申請書
- 講習修了証明書(初心者講習)
- 医師の診断書(精神障害などに関するもの)
- 住民票の写し(本籍地の記載があるもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行する、破産者でないことなどの証明)
- 写真
- 経歴書、同居親族書
書類の名前や様式は都道府県警察によって違います。申請前に警察署で一覧をもらいましょう。
面接で聞かれること
面接では、銃を持つ目的(狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃)、どこで猟をするつもりか、家族構成、仕事、保管場所、これまでのトラブルなどについて聞かれます。正直に、具体的に答えることが大切です(猟銃の所持許可申請では何を出し、何を聞かれますか?)。
周辺の調査
教習資格認定の段階から、同居の家族や近隣への聞き取りなどの調査が行われることがあります。家族には、事前に銃を持とうとしていることを説明しておきましょう(銃の所持許可の「周辺調査」とは?近所や職場に聞き込みされますか?、猟銃を持つのに家族の同意は必要ですか?同居家族の影響は?)。
認定書の有効期間は3か月と短いので、認定が出る前から、射撃教習を受ける射撃場に予約の空き状況を問い合わせておくとスムーズです。
出典・参考:神奈川県警察「猟銃・空気銃の所持許可等の手続」、警視庁「銃砲刀剣類等の手数料一覧」(2026年11月時点で確認)