狩猟の違反には罰則があります。山梨県の案内では、日の出前・日没後の銃猟は1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金、禁止猟法は6か月以下または50万円以下の罰金、わなの標識がない、登録証・記章の携帯義務違反、報告をしないなどは30万円以下の罰金の対象です。罰金刑以上が確定すると狩猟免許は失効し、3年間は免許を受けられません。
罰則の区分の例(山梨県の案内)
| 違反の例 | 罰則 |
|---|---|
| 日の出前・日没後の銃猟 | 1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 |
| 禁止猟法(とらばさみ、規格外のわななど) | 6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 |
| 網・わなの標識がない | 30万円以下の罰金 |
| 登録証・記章の携帯・提示義務、住所変更の届出、捕獲報告などの違反 | 30万円以下の罰金 |
免許や許可への影響
山梨県の案内では、刑の有無にかかわらず、違法な狩猟行為は免許の取消しなどの処分の対象になるとしています。
銃に関わる違反はより重い
狩猟中の違反が、銃刀法や火薬類取締法の違反を伴うと、猟銃の所持許可が取り消されることがあります。所持許可が取り消されると、銃を手放さなければならず、一定期間は許可を受けられません(猟銃の所持許可が下りないのはどんなケースですか?)。
よくある違反
- 免許はあるが、その年の狩猟者登録をしていなかった
- 鳥獣保護区や銃猟禁止区域で撃ってしまった
- 日の入り後に撃った、日の出前に撃った
- わなに標識を付けていなかった、見回りをしなかった
- 狩猟鳥獣以外の鳥獣(メスキジなど)を捕獲した
具体例と防ぎ方は狩猟でよくある違反にはどんなものがありますか?でまとめています。
刑法の改正で、2025年6月から懲役と禁錮は「拘禁刑」になりました。具体的な罰則は鳥獣保護管理法の第83条以下で定められています。
出典・参考:山梨県「狩猟のルール」、e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(2026年11月時点で確認)