Q.043狩猟者登録・猟期・ルール

狩猟税はいくらですか?安くなる場合はありますか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

狩猟税は、狩猟者登録を受けるときに都道府県に納める税です。標準の税率は、第一種銃猟16,500円、わな猟・網猟8,200円、第二種銃猟5,500円です。住民税の所得割を納めていない人などは安い税率(第一種11,000円、わな・網5,500円)になり、前1年以内に許可捕獲に従事した人は半額、対象鳥獣捕獲員や認定鳥獣捕獲等事業者の従事者は非課税です。

税率の一覧(東京都主税局の案内)

区分A(標準)B(所得割なしの人など)
第一種銃猟16,500円11,000円
わな猟・網猟8,200円5,500円
第二種銃猟5,500円5,500円

Bは、住民税の所得割を納める必要がない人のうち、同一生計配偶者や扶養親族以外の人です。扶養親族のうち農林水産業に従事している人も含まれます。

安くなる・かからない場合

狩猟税の軽減・非課税 半額 登録申請の前1年以内に、許可捕獲(鳥獣保護管理法第9条の許可)で捕獲をした人。令和11年3月31日まで 非課税 対象鳥獣捕獲員(鳥獣被害対策実施隊員など)と認定鳥獣捕獲等事業者の従事者。令和11年3月31日まで 空気銃 第一種銃猟の登録者が空気銃を使う場合、第二種の狩猟税はかからない 放鳥獣猟区のみ 放鳥獣猟区だけで猟をする登録は税が軽い
狩猟税の軽減・非課税

環境省の資料では、放鳥獣猟区のみの登録は4分の1に軽減されるとしています。

何種類も登録すると

わな猟と第一種銃猟の両方を登録すると、税もそれぞれにかかります。標準の税率なら、8,200円+16,500円=24,700円です。さらに別の県でも登録すれば、その県でも税を納めます(複数の都道府県で狩猟をするにはどうすればいいですか?)。

標準税率での狩猟税(1県あたり) 第一種銃猟 16,500円 わな猟 8,200円 網猟 8,200円 第二種銃猟 5,500円
標準税率での狩猟税(1県あたり)

狩猟税の使い道

狩猟税は、鳥獣の保護と狩猟に関する行政の費用(鳥獣保護区の管理、調査、狩猟者の研修など)に使う目的の税です。

軽減・非課税の期限(令和11年3月31日まで)は税制改正で変わることがあります。登録のときに都道府県の案内で最新の税率を確認してください。

出典・参考:東京都主税局「狩猟税」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」(2026年11月時点で確認)

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