狩猟税は、狩猟者登録を受けるときに都道府県に納める税です。標準の税率は、第一種銃猟16,500円、わな猟・網猟8,200円、第二種銃猟5,500円です。住民税の所得割を納めていない人などは安い税率(第一種11,000円、わな・網5,500円)になり、前1年以内に許可捕獲に従事した人は半額、対象鳥獣捕獲員や認定鳥獣捕獲等事業者の従事者は非課税です。
税率の一覧(東京都主税局の案内)
| 区分 | A(標準) | B(所得割なしの人など) |
|---|---|---|
| 第一種銃猟 | 16,500円 | 11,000円 |
| わな猟・網猟 | 8,200円 | 5,500円 |
| 第二種銃猟 | 5,500円 | 5,500円 |
Bは、住民税の所得割を納める必要がない人のうち、同一生計配偶者や扶養親族以外の人です。扶養親族のうち農林水産業に従事している人も含まれます。
安くなる・かからない場合
環境省の資料では、放鳥獣猟区のみの登録は4分の1に軽減されるとしています。
何種類も登録すると
わな猟と第一種銃猟の両方を登録すると、税もそれぞれにかかります。標準の税率なら、8,200円+16,500円=24,700円です。さらに別の県でも登録すれば、その県でも税を納めます(複数の都道府県で狩猟をするにはどうすればいいですか?)。
狩猟税の使い道
狩猟税は、鳥獣の保護と狩猟に関する行政の費用(鳥獣保護区の管理、調査、狩猟者の研修など)に使う目的の税です。
軽減・非課税の期限(令和11年3月31日まで)は税制改正で変わることがあります。登録のときに都道府県の案内で最新の税率を確認してください。
出典・参考:東京都主税局「狩猟税」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」(2026年11月時点で確認)