Q.041狩猟者登録・猟期・ルール

狩猟者登録とは何ですか?毎年必要ですか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

狩猟者登録は、狩猟免許を持っている人が、実際に猟をする都道府県の知事に毎年申請して受ける登録です。環境省の資料にあるとおり、狩猟免許だけでは狩猟はできず、狩猟を行う都道府県ごとに毎年登録し、狩猟税を納める必要があります。登録すると、狩猟者登録証と狩猟者記章(バッジ)が交付されます。

免許と登録の関係

狩猟免許と狩猟者登録の違い 狩猟免許 猟をしてよい人の資格 住所地の県で試験を受ける 全国で有効 3年ごとに更新 手数料5,200円 狩猟者登録 実際に猟をするための手続き 猟をする県ごとに申請 その県の中だけで有効 猟期ごとに毎年 手数料1,800円+狩猟税
狩猟免許と狩猟者登録の違い

運転にたとえると、狩猟免許は「運転免許証」、狩猟者登録は「その年、その地域で走るための登録」のようなものです。

登録の期間

狩猟者登録は、その年の猟期に合わせて受けるもので、猟期が終われば効力がなくなります。翌年も猟をするなら、もう一度登録が必要です。登録の受付は猟期の前(多くは9月〜10月ごろ)に始まり、県ごとに受付期間が決まっています(狩猟者登録の手続きと必要なものを教えてください)。

登録の種類

登録は、持っている免許の種類(網・わな・第一種銃猟・第二種銃猟)ごとに行います。わな猟と第一種銃猟の両方で猟をする人は、両方の登録が必要で、それぞれに狩猟税がかかります。また、猟をする場所として「都道府県の区域全部」か「放鳥獣猟区の区域」かを選びます(大阪府の申請書による)(猟区とは何ですか?放鳥獣猟区とは?)。

登録した人の義務

有害鳥獣捕獲(許可捕獲)は狩猟者登録とは別の制度で、許可証や従事者証が必要です(狩猟と有害鳥獣駆除(許可捕獲)は何が違うのですか?)。

出典・参考:環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」、山梨県「狩猟のルール」(2026年11月時点で確認)

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