狩猟者登録は、狩猟免許を持っている人が、実際に猟をする都道府県の知事に毎年申請して受ける登録です。環境省の資料にあるとおり、狩猟免許だけでは狩猟はできず、狩猟を行う都道府県ごとに毎年登録し、狩猟税を納める必要があります。登録すると、狩猟者登録証と狩猟者記章(バッジ)が交付されます。
免許と登録の関係
運転にたとえると、狩猟免許は「運転免許証」、狩猟者登録は「その年、その地域で走るための登録」のようなものです。
登録の期間
狩猟者登録は、その年の猟期に合わせて受けるもので、猟期が終われば効力がなくなります。翌年も猟をするなら、もう一度登録が必要です。登録の受付は猟期の前(多くは9月〜10月ごろ)に始まり、県ごとに受付期間が決まっています(狩猟者登録の手続きと必要なものを教えてください)。
登録の種類
登録は、持っている免許の種類(網・わな・第一種銃猟・第二種銃猟)ごとに行います。わな猟と第一種銃猟の両方で猟をする人は、両方の登録が必要で、それぞれに狩猟税がかかります。また、猟をする場所として「都道府県の区域全部」か「放鳥獣猟区の区域」かを選びます(大阪府の申請書による)(猟区とは何ですか?放鳥獣猟区とは?)。
登録した人の義務
- 猟をするときは登録証を持ち歩き、記章(バッジ)を着ける(狩猟者登録証と記章(バッジ)はどう持ち歩けばいいですか?)
- 住所などが変わったら届け出る
- 猟期が終わったら、捕獲の結果を報告する(捕獲報告(出猟カレンダー)はどう書いて提出しますか?)
- 登録証は期間が終わったら返す(都道府県の指示に従う)
有害鳥獣捕獲(許可捕獲)は狩猟者登録とは別の制度で、許可証や従事者証が必要です(狩猟と有害鳥獣駆除(許可捕獲)は何が違うのですか?)。
出典・参考:環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」、山梨県「狩猟のルール」(2026年11月時点で確認)