猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、狩猟者記章(バッジ)を着用しなければなりません。警察官や鳥獣保護管理員などから求められたら、登録証を提示します。山梨県の案内では、登録証と記章の携帯・提示の義務に違反すると30万円以下の罰金の対象とされています。
携帯・着用のポイント
なぜ記章を着けるのか
記章は、その人がその年、その都道府県で正規に登録をした狩猟者であることを、外から見てわかるようにするためのものです。猟期中は、警察や鳥獣保護管理員が見回りをしていて、記章を見て登録の有無を確かめます。都道府県によって色や形、年度の表示が違います。
提示を求められたとき
- 銃を持っている場合は、銃口を安全な方向に向けて脱包(弾を抜く)する
- 落ち着いて登録証を渡す。銃の所持許可証の提示を求められることもある(ベテランになっても事故を起こすことはありますか?)
- 質問には正直に答える。猟場の場所、獲物、仲間の人数などを聞かれることがある
なくしたときは
登録証や記章をなくしたら、登録した都道府県に再交付を申請します。登録証がないまま猟を続けると携帯義務の違反になるので、再交付を受けるまでは出猟を控えましょう。
記章は、ベストを着替えたときに付け忘れやすいものです。オレンジのベストか帽子に付けっぱなしにしておくと忘れません(なぜハンターはオレンジ色の服を着るのですか?)。
出典・参考:山梨県「狩猟のルール」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)(2026年11月時点で確認)