主な禁止猟法は、とらばさみ・つりばり・とりもち・弓矢の使用、飛行機・走行中の自動車・5ノット以上のモーターボートからの銃猟、口径10番以上の銃、3発以上装填できる散弾銃、鳥類やクマへのわなの使用、規格に合わないくくりわな、31以上のわなの同時使用などです。爆発物や毒物を使う危険猟法も禁止されています。違反すると6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金の対象です(山梨県の案内による)。
禁止猟法の主な例
わなの規格
くくりわなは、輪の直径が12cmを超えるもの、締付け防止金具やよりもどしが付いていないものなどが禁止です(くくりわなにはどんな規制がありますか?)。わなは同時に30個までしか使えません(わなはいくつまで仕掛けていいですか?)。
散弾銃の装填数
狩猟に使う散弾銃は、弾倉と薬室を合わせて2発までしか装填できないようにしておく必要があります。自動銃や元折れ以外の銃は、弾倉に栓(プラグ)をして装填数を制限します(狩猟で使う散弾銃は何発まで装填できますか?)。
犬を使う猟
法定猟法以外の方法で、犬を使って捕獲することは禁止です。猟犬は獲物を探したり追い出したりする役割で、犬にかみ殺させるだけの猟は認められていません(猟犬にはどんな種類がありますか?飼うには?)。
都道府県の上乗せ
都道府県によっては、特定の地域で鉛弾を禁止する、特定の猟法を禁止するなどの上乗せがあります(鉛弾の規制とは何ですか?指定猟法禁止区域とは?)。
禁止猟法の具体的な内容は、鳥獣保護管理法の施行規則と環境大臣の告示で定められています。毎年の狩猟者必携で最新の一覧を確認してください。
出典・参考:山梨県「狩猟のルール」、環境省「狩猟制度の概要」、環境省「わなの使用について」(2026年11月時点で確認)