Q.053狩猟者登録・猟期・ルール

狩猟で禁止されている猟法にはどんなものがありますか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

主な禁止猟法は、とらばさみ・つりばり・とりもち・弓矢の使用、飛行機・走行中の自動車・5ノット以上のモーターボートからの銃猟、口径10番以上の銃、3発以上装填できる散弾銃、鳥類やクマへのわなの使用、規格に合わないくくりわな、31以上のわなの同時使用などです。爆発物や毒物を使う危険猟法も禁止されています。違反すると6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金の対象です(山梨県の案内による)。

禁止猟法の主な例

主な禁止猟法(山梨県の案内などから) 道具 とらばさみ つりばり とりもち 弓矢 毒物・爆発物 銃 口径10番以上の銃 3発以上装填できる散弾銃・空気散弾銃 飛行機・走行中の車・5ノット以上の船からの銃猟 わな・その他 鳥類・ヒグマ・ツキノワグマへのわな 規格外のくくりわな 31以上のわなを同時に使う キジ笛や電気音響機器でキジ・ヤマドリを呼ぶ
主な禁止猟法(山梨県の案内などから)

わなの規格

くくりわなは、輪の直径が12cmを超えるもの、締付け防止金具やよりもどしが付いていないものなどが禁止です(くくりわなにはどんな規制がありますか?)。わなは同時に30個までしか使えません(わなはいくつまで仕掛けていいですか?)。

散弾銃の装填数

狩猟に使う散弾銃は、弾倉と薬室を合わせて2発までしか装填できないようにしておく必要があります。自動銃や元折れ以外の銃は、弾倉に栓(プラグ)をして装填数を制限します(狩猟で使う散弾銃は何発まで装填できますか?)。

犬を使う猟

法定猟法以外の方法で、犬を使って捕獲することは禁止です。猟犬は獲物を探したり追い出したりする役割で、犬にかみ殺させるだけの猟は認められていません(猟犬にはどんな種類がありますか?飼うには?)。

都道府県の上乗せ

都道府県によっては、特定の地域で鉛弾を禁止する、特定の猟法を禁止するなどの上乗せがあります(鉛弾の規制とは何ですか?指定猟法禁止区域とは?)。

禁止猟法の具体的な内容は、鳥獣保護管理法の施行規則と環境大臣の告示で定められています。毎年の狩猟者必携で最新の一覧を確認してください。

出典・参考:山梨県「狩猟のルール」、環境省「狩猟制度の概要」、環境省「わなの使用について」(2026年11月時点で確認)

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