必要です。銃猟の狩猟者登録では、狩猟中の事故で人にけがをさせたときなどに損害を賠償できる能力があることを示すため、猟友会の共済か損害保険に入っていることを申請書に書きます。わな猟には同じ要件はありませんが、わなで人やペットにけがをさせる事故もあるため、賠償保険に入っておくことを強くすすめます。
登録で確認されること
大阪府の狩猟者登録申請書には、施行規則第67条の要件に関する事項として、共済事業(法人名「一般社団法人 大日本猟友会」、対人賠償の給付額4,000万円の記載例)または損害保険契約(保険会社名、対象となる損害、保険金額、保険期間)を書く欄があります。
共済と民間保険の違い
何に備えるのか
- 対人賠償:誤射や跳弾で人にけがをさせた、死亡させた
- 対物賠償:建物、車、家畜、ペットなどに損害を与えた
- 自分のけが:転倒、獲物の反撃、銃の暴発などによる自分のけが(傷害の補償は別の保険で備えることも)
- 猟犬の事故:猟犬が人やほかの犬にけがをさせた
保険期間に注意
保険や共済の期間が、登録する猟期をすべてカバーしているか確認してください。猟期の途中で切れていると、登録の要件を満たさない、または事故のときに補償されないおそれがあります。
保険に入っていても、違反行為(禁止区域での発砲、日没後の銃猟など)による事故では、補償が受けられない場合があります。保険は安全なルールを守ることが前提です(狩猟の事故で人にけがをさせたら、どうなりますか?)。
出典・参考:大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)(2026年11月時点で確認)