狩猟の違反には、鳥獣保護区などでの猟、日の出前や日没後の発砲、禁止された猟法やわな、狩猟者登録証の不携帯や記章の未着用、捕獲数の制限の超過、銃の不適切な運搬や保管などがあります。違反をすると、罰則に加えて、狩猟免許や銃の所持許可の取り消しにつながることもあります。
よくある違反と罰則の例(山梨県の案内より)
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 日の出前・日没後の銃猟 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 禁止された猟法での捕獲 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| わなや網の表示がない、登録証の携帯義務違反など | 30万円以下の罰金 |
違反の主な種類
違反をしないための心がけ
- 毎年、狩猟の手引きやハンターマップを読み直す(ルールは変わることがある)
- わからないことは、都道府県や猟友会に聞く
- 「みんなやっているから」と考えない
罰則の表の「拘禁刑」は、令和7年6月から懲役刑と禁錮刑が一本化されたものです。具体的な罰則は、違反の内容や法律の改正によって変わるので、最新の条文や都道府県の案内で確かめてください(狩猟のルールに違反するとどうなりますか?)。
出典・参考:山梨県「狩猟のルール」、e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(2026年11月時点で確認)