網やわなには、猟具ごとに、氏名、住所、登録証を交付した都道府県知事名、登録年度、登録番号を書いた標識を付けます。宮城県の案内では、標識は金属製かプラスチック製で、1文字あたり縦横1cm以上の文字で記載するとされています。標識がないと、山梨県の案内では30万円以下の罰金の対象です。
標識に書くこと
付け方のポイント
- わなの近くの、人から見える位置(ワイヤーを固定した木など)に付ける
- 雨や雪で文字が消えないよう、油性ペンでなく刻印や耐候性のラベルを使う
- 獣が暴れても外れないよう、しっかり固定する
- 許可捕獲の場合は、許可の内容に合わせた標識が必要になる
なぜ標識が必要なのか
標識は、わなが正規に登録された狩猟者のものであることを示し、事故やトラブルがあったときに連絡がとれるようにするためのものです。登山者や地元の人がわなを見つけたときにも、誰のわなかがわかり、安心につながります。
年度の変わり目に注意
登録年度と登録番号は毎年変わります。前の年の標識を付けたままにしないよう、猟期の始まりに必ず作り直しましょう。
標識には、緊急の連絡先(携帯電話の番号)を書き添えておくと、錯誤捕獲などがあったときに早く連絡をもらえることがあります。記載するかどうかは個人の判断です。
出典・参考:宮城県「狩猟に関するルール」、山梨県「狩猟のルール」(2026年11月時点で確認)