狩猟免許を受けられないのは、主に、年齢に達していない人(わな・網は18歳未満、銃猟は20歳未満)、狩猟に支障を及ぼす一定の病気の人、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者、鳥獣保護管理法などに違反して罰金以上の刑を受け、3年たっていない人、免許を取り消されて3年たっていない人などです。
欠格事由の整理
違反すると免許はどうなる?
山梨県の案内では、罰金刑以上が確定すると狩猟免許は自動的に失効し、失効後3年間は免許を取得できないとしています。さらに、刑を受けなくても、違法な狩猟行為は免許の取消しなどの処分の対象になります(狩猟のルールに違反するとどうなりますか?)。
銃の所持許可とは別の基準
銃の所持許可には、銃刀法にもとづく別の欠格事由があります。住所が定まっていない人、暴力団員などの関係者、一定の犯罪歴がある人、同居の家族に問題がある場合なども判断の対象になり、狩猟免許より厳しく審査されます(猟銃を持てるのはどんな人ですか?持てない条件は?、猟銃の所持許可が下りないのはどんなケースですか?)。
病気で不安がある人へ
病名があるだけで一律に免許が受けられないわけではありません。症状が狩猟に支障を及ぼすかどうかが判断の分かれ目です。主治医と相談し、診断書を書いてもらえるか確認してください(狩猟免許の申請に医師の診断書は必要ですか?)。
正確な条文は鳥獣保護管理法第40条で確認できます。判断に迷う場合は、受験する都道府県の担当窓口に事前に相談してください。
出典・参考:e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、山梨県「狩猟のルール」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)(2026年11月時点で確認)