銃猟は、日の出前と日没後は禁止です(鳥獣保護管理法第38条)。時刻は、空の明るさではなく、暦の日の出・日の入りの時刻で判断します。山梨県の案内では、違反すると1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金の対象とされています。わな猟には、この時間の制限はありません。
なぜ時間が決まっているのか
環境省の解釈通知では、日の出前・日没後は対象の判別がしにくく、発砲による危害のおそれがあるため禁止しているとしています。薄暗い中では、獲物と人、狩猟鳥と保護鳥の区別がつきにくく、背後の安全確認もできません。
時刻の考え方
環境省の通知では、日出・日入は太陽の最上点が地平線に現れる・没する時刻(暦上の時刻)としています。山の中で太陽が見えなくても、暦の時刻が基準です。
時刻の調べ方
- 国立天文台の「暦計算室」で、地域ごとの日の出・日の入りの時刻を調べられる
- スマホの天気アプリや日の出・日の入りアプリを使う(狩猟に役立つスマホアプリや道具はありますか?)
- 猟期の初めと終わりで、日の入りの時刻は1時間近く変わる。毎回確かめる
わな猟と止め刺し
わな猟そのものに時間の制限はありません。ただし、わなにかかった獲物を銃で止め刺しする場合は銃猟になるため、日の出から日没までの間に行う必要があります(わなにかかった獲物の止め刺しはどうすればいいですか?)。
カモ猟で特に注意
カモは朝夕に飛ぶため、日の出前や日没直後に飛んでくることがあります。日の出の時刻前に撃ってしまう違反が起きやすいので、時計で時刻を確かめてから準備を始めましょう(カモやキジバトは何時ごろに飛びますか?朝夕の猟の注意は?)。
刑法の改正で、2025年6月から懲役と禁錮は「拘禁刑」にまとめられました。資料によって「懲役」と書かれている場合があります。
出典・参考:環境省「鳥獣保護管理法第38条の解釈について」、山梨県「狩猟のルール」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)