狩猟ができないのは、鳥獣保護区、休猟区、公道、都市公園、社寺の境内、墓地、国立・国定公園の特別保護地区、原生自然環境保全地域などです。これらの場所は、都道府県が配る鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)で確認できます。銃猟だけが禁止される区域や、特定の猟具が使えない区域もあります。
狩猟が禁止されている主な場所
区域ごとの違い
| 区域 | 禁止されること |
|---|---|
| 狩猟禁止区域(鳥獣保護区・休猟区など) | すべての狩猟 |
| 銃猟禁止区域 | 銃による狩猟(わな猟はできる場合がある) |
| 特定猟具使用禁止区域 | 指定された猟具(銃、くくりわななど)の使用 |
| 指定猟法禁止区域 | 指定された猟法(鉛弾の使用など) |
銃猟禁止区域などは銃猟禁止区域や特定猟具使用禁止区域とは何ですか?、鉛弾の規制は鉛弾の規制とは何ですか?指定猟法禁止区域とは?で説明しています。
ハンターマップの使い方
- 登録のときにもらう(または県のホームページで見られる)ハンターマップを確認する
- 猟場にしたい地域の、区域の境界を地形図やスマホの地図と照らし合わせる
- 境界があいまいな場所は、現地の標識(鳥獣保護区の看板など)を確かめる
- 迷うときは猟をしない
禁止区域でも捕獲できる場合
環境省の資料では、狩猟禁止区域でも、許可捕獲や指定管理鳥獣捕獲等事業は可能とされています。被害が出ている場所では、許可を受けた人が捕獲を行っています(狩猟と有害鳥獣駆除(許可捕獲)は何が違うのですか?)。
獲物を追いかけているうちに、いつのまにか鳥獣保護区に入ってしまうことがあります。区域の境目では、獲物が保護区側にいるなら撃たない判断が必要です。
出典・参考:環境省「狩猟制度の概要」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、宮城県「狩猟に関するルール」(2026年11月時点で確認)