狩猟者登録は都道府県ごとなので、2つの県で猟をするなら、それぞれの県に登録し、登録手数料(1,800円)と狩猟税を県ごとに納めます。たとえば第一種銃猟を2県で登録すると、標準の税率で狩猟税16,500円×2県分がかかります。
2県で登録するときの流れ
県境の猟場で注意すること
- 獲物が県境を越えたら:登録していない県の側では撃てない。県境の位置を地図で正確に把握する
- 猟期の違い:延長されている獣や期間が県によって違う
- 禁止区域の違い:鳥獣保護区や銃猟禁止区域の配置は県ごとに違う
- わなの規制:わなの上乗せ規制(見回りの頻度など)が県によって違う
税の軽減は県ごと
狩猟税の半額の特例(前1年以内に許可捕獲に従事)などは、登録する県ごとに条件を確かめて申請します(狩猟税はいくらですか?安くなる場合はありますか?)。
登録証と記章の管理
2県で登録すると、登録証と記章が2組になります。猟をする県のものを身に着け、登録証も持ち歩きます。ベストに両方の記章を付けている人もいますが、どちらの県で猟をしているのかがわかるようにしておきましょう(狩猟者登録証と記章(バッジ)はどう持ち歩けばいいですか?)。
遠征先の県で猟をするときは、その県の猟友会や地元の猟隊に一声かけておくと、規制の地元事情や危ない場所を教えてもらえることがあります(猟場で守るべきマナーは何ですか?)。
出典・参考:環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、東京都主税局「狩猟税」、大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」(2026年11月時点で確認)