Q.056狩猟者登録・猟期・ルール

複数の都道府県で狩猟をするにはどうすればいいですか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

狩猟者登録は都道府県ごとなので、2つの県で猟をするなら、それぞれの県に登録し、登録手数料(1,800円)と狩猟税を県ごとに納めます。たとえば第一種銃猟を2県で登録すると、標準の税率で狩猟税16,500円×2県分がかかります。

2県で登録するときの流れ

2つの県で猟をするための手続き 1 確認 それぞれの県の受付期間と様式を調べる 2 申請 県ごとに申請書・写真・手数料・税をそろえる 3 交付 県ごとの登録証と記章を受け取る 4 出猟 猟をする県の記章を着けて出猟 5 報告 猟期後、県ごとに捕獲報告を出す
2つの県で猟をするための手続き

県境の猟場で注意すること

  • 獲物が県境を越えたら:登録していない県の側では撃てない。県境の位置を地図で正確に把握する
  • 猟期の違い:延長されている獣や期間が県によって違う
  • 禁止区域の違い:鳥獣保護区や銃猟禁止区域の配置は県ごとに違う
  • わなの規制:わなの上乗せ規制(見回りの頻度など)が県によって違う

税の軽減は県ごと

狩猟税の半額の特例(前1年以内に許可捕獲に従事)などは、登録する県ごとに条件を確かめて申請します(狩猟税はいくらですか?安くなる場合はありますか?)。

登録証と記章の管理

2県で登録すると、登録証と記章が2組になります。猟をする県のものを身に着け、登録証も持ち歩きます。ベストに両方の記章を付けている人もいますが、どちらの県で猟をしているのかがわかるようにしておきましょう(狩猟者登録証と記章(バッジ)はどう持ち歩けばいいですか?)。

遠征先の県で猟をするときは、その県の猟友会や地元の猟隊に一声かけておくと、規制の地元事情や危ない場所を教えてもらえることがあります(猟場で守るべきマナーは何ですか?)。

出典・参考:環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、東京都主税局「狩猟税」、大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」(2026年11月時点で確認)

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