猟区は、市町村や団体などが管理者となり、鳥獣の数や入る人数を管理しながら計画的に狩猟を行う区域です。猟区で猟をするには、狩猟者登録に加えて、猟区の管理者の承認(入猟承認)が必要で、入猟料がかかるのが一般的です。キジなどを放して狩猟を楽しむ放鳥獣猟区では、狩猟税が軽くなります。
猟区の特徴
放鳥獣猟区
放鳥獣猟区は、キジやヤマドリなどを放鳥して、狩猟の対象にする猟区です。狩猟者登録の申請書では、猟をする場所を「都道府県の区域全部」か「放鳥獣猟区の区域」かから選びます。環境省の資料では、放鳥獣猟区のみの登録は狩猟税が4分の1に軽減されるとしています(狩猟税はいくらですか?安くなる場合はありますか?)。
初心者にとってのメリット
- 猟場の境界や規則がはっきりしていて、迷いにくい
- 管理者やガイドから、猟場の情報や安全の説明を受けられる
- 鳥猟の練習の場として、獲物と出会える機会が多い
- 猟犬の訓練の場として使われることもある
気をつけたいこと
猟区の数は多くなく、地域によっては近くにないこともあります。開いている期間、予約の方法、入猟料、捕獲できる数などは猟区ごとに違うので、事前に管理者に問い合わせましょう。
猟区の場所や料金は、都道府県や猟区の管理者のホームページで案内されています。
出典・参考:環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)