特定猟具使用禁止区域(銃猟禁止区域とも呼ばれます)は、都道府県知事が指定する、銃やくくりわななど特定の猟具を使ってはいけない区域です。指定された猟具以外(たとえば銃猟禁止区域でのわな猟)はできる場合があります。これとは別に、法律で、住居が集合している地域、広場や駅など人が集まる場所での銃猟は禁止されています。
2つの仕組みの違い
「住居が集合している地域」とは
環境省の解釈通知では、「住居」は人が住むための家屋などで、畜舎、倉庫、農業用ビニールハウスなどは含まないとしています。該当するかどうかは個別の場所ごとに常識的に判断されます。周囲に住居があっても、弾が届くおそれのある範囲に住居がなく、立ち入り規制などで危険がない状態にしていれば制限に当たらないと解釈されていますが、その場合も地域住民や市町村、警察への事前の連絡が求められています。
向けてはいけない方向
弾丸の到達するおそれのある人、飼育されている動物、建物、電車・自動車・船舶などの乗物に向けて銃猟をしてはいけません。獲物の背後に何があるかを確認してから撃つ「矢先の確認」が欠かせません(「矢先の確認」とは何ですか?)。
市街地のクマ・イノシシは
住宅地に出たクマやイノシシは、これらの規制のために銃で捕獲するのが難しい場合がありました。2025年9月1日からは、市町村長の判断で一定の条件のもと銃猟ができる「緊急銃猟」の制度が始まっています(「緊急銃猟」とはどんな制度ですか?)。
区域の外でも、人家の近く、通学路、農作業中の人がいる畑の方向には撃たないのが猟師の常識です。違反でなくても、事故とトラブルのもとになります。
出典・参考:環境省「鳥獣保護管理法第38条の解釈について」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)