Q.046狩猟者登録・猟期・ルール

猟期はいつからいつまでですか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

猟期は、北海道以外が11月15日から翌年2月15日まで、北海道が10月1日から翌年1月31日までが基本です。ただし、シカやイノシシなど数を減らしたい獣は、都道府県の第二種特定鳥獣管理計画にもとづいて猟期が延長されていることがあります。たとえば宮城県では、指定した市町村でイノシシとニホンジカの猟期を11月1日から3月31日までとしています。

猟期の基本

猟期の基本と延長の例 北海道以外 11月15日〜翌年2月15日 北海道 10月1日〜翌年1月31日 延長の例(宮城県) イノシシ・ニホンジカは指定市町村で11月1日〜3月31日 法律上の枠 原則10月15日〜翌年4月15日(北海道は9月15日〜)
猟期の基本と延長の例

猟期の決まり方

環境省の「狩猟制度の概要」では、法律上の狩猟期間は原則10月15日から翌年4月15日まで(北海道は9月15日から)とされ、鳥類の繁殖や渡りを考えて短くし、本州などでは11月中旬から2月中旬、北海道では10月1日から1月31日までとしていると説明しています。

延長されるのはどんなとき

例延長の内容
宮城県のイノシシ(指定の市町村)11月1日〜3月31日
宮城県のニホンジカ(指定の市町村)11月1日〜3月31日

延長の対象になる獣、地域、わな猟だけか銃猟もか、などは都道府県ごとに違います。毎年見直されることもあるので、登録先の県の告示や「狩猟者必携」で確認しましょう。

猟区の猟期

猟区(入猟の承認を受けて猟をする区域)では、一般の猟期とは別に期間が定められていることがあります(猟区とは何ですか?放鳥獣猟区とは?)。

猟期外にできること

猟期外は狩猟はできませんが、許可を受けた有害鳥獣捕獲(許可捕獲)は猟期外でも行われます(狩猟と有害鳥獣駆除(許可捕獲)は何が違うのですか?)。猟期外は、射撃の練習、猟場の下見、わなの準備、猟犬の訓練の時期です。

猟期の初日の日の出前に発砲することはできません。11月15日でも、銃猟は日の出からです(銃猟ができる時間は決まっていますか?)。

出典・参考:環境省「狩猟制度の概要」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、宮城県「狩猟に関するルール」(2026年11月時点で確認)

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