アライグマとヌートリアは、狩猟鳥獣(狩猟で捕ってよい鳥獣)であると同時に、外来生物法の特定外来生物にも指定されています。狩猟期間中に登録した猟法で捕獲できますが、生きたまま運ぶ、飼う、放すことは原則として禁止されています。捕獲したら、その場で処分するのが基本です。
2つの法律の関係
防除の仕組み
アライグマなどによる農作物や住宅の被害が多い地域では、市町村などが外来生物法にもとづく防除の計画をつくり、箱わなを貸し出したり、講習を受けた住民が捕獲に参加できる仕組みを設けたりしています。この場合、狩猟免許がなくても捕獲に参加できる場合がありますが、手続きは自治体ごとに違います。
捕獲したあとの扱い
- 生きたまま別の場所に運んで放すのは禁止
- 捕獲した場所で、苦痛を少なくする方法で処分する
- 自治体の防除の場合は、回収や処分の方法が決められていることが多い
- 感染症(寄生虫など)の可能性があるので、素手で触らない
ハクビシンは
ハクビシンも外来種と考えられていますが、特定外来生物には指定されていません。狩猟鳥獣として捕獲できます。屋根裏にすみつくなどの被害が多く、許可捕獲の対象になることもあります(アライグマやハクビシンの被害はどうすればいいですか?)。
外来生物法の手続きは、環境省の地方環境事務所や都道府県・市町村の担当窓口で確認してください。
出典・参考:環境省「狩猟制度の概要」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)(2026年11月時点で確認)