狩猟者登録を受けた人には、猟期が終わったあとに捕獲の結果を都道府県に報告する義務があります。多くの都道府県では、登録のときに渡される出猟カレンダーや捕獲報告書に、出猟した日、場所(区画の番号など)、捕獲した鳥獣の種類と数などを記入して提出します。山梨県の案内では、報告などの義務に違反すると30万円以下の罰金の対象とされています。
報告に書く主なこと
なぜ報告が必要なのか
報告は、どの地域でどの鳥獣がどれくらい捕獲されているかを把握し、猟期の延長や捕獲数の制限、鳥獣保護区の設定などを見直すための大事なデータになります。出猟したのに捕獲がなかった日の記録も、生息数の推定に役立つことがあります。
書き方のコツ
- 出猟のたびに、その日のうちにメモする(スマホのメモや手帳)
- 場所は、ハンターマップのメッシュ(区画)の番号で書く県が多い。地図に印をつけておく
- 捕獲物の写真を撮っておくと、種類や性別の確認に役立つ
- 猟期が終わったら、期限までにまとめて記入して提出する
提出期限
提出期限は都道府県によって違います。猟期終了から一定期間内(たとえば1か月以内)とする県が多いので、登録のときの案内を確認してください。郵送やオンラインで提出できる県もあります。
報告を出さないと
報告を出さないと罰則の対象になるだけでなく、次の年の狩猟者登録の手続きで指摘されることがあります。猟期が終わったらすぐに出す習慣をつけましょう。
自分の記録として猟果ノートをつけておくと、報告が楽になるだけでなく、翌年の猟場選びにも役立ちます(猟の記録をつけるとどんな良いことがありますか?(コラム))。
出典・参考:山梨県「狩猟のルール」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)(2026年11月時点で確認)