Q.042狩猟者登録・猟期・ルール

狩猟者登録の手続きと必要なものを教えてください

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

狩猟者登録の申請には、主に登録申請書、写真、狩猟免状、手数料(1,800円)と狩猟税が必要です。銃猟の場合は、猟銃・空気銃の所持許可証の番号と、損害賠償の保険や共済の内容も書きます。受付は猟期の前に始まり、猟友会がまとめて取り次ぐ地域もあります。

申請書に書く主なこと(大阪府の申請書の例)

狩猟者登録申請書の主な記載事項 免許 免許の種類と使う猟具 免許を与えた知事名 交付年月日と免状の番号 場所と人 猟をする場所(都道府県の全域か放鳥獣猟区) 対象鳥獣捕獲員かどうか 職業 銃猟 所持許可証の番号と交付年月日 共済か損害保険の内容
狩猟者登録申請書の主な記載事項

写真の決まり

大阪府の申請書では、6か月以内に撮影した、無背景・上三分身・無帽・正面の縦3.0cm×横2.4cmの写真で、裏面に氏名と撮影年月日を書くよう求めています。サイズや条件は県ごとに確認してください。

手数料と狩猟税

手続きの流れ

狩猟者登録の一般的な流れ 1 案内 県のホームページで受付期間と様式を確認 2 準備 写真、保険・共済の証明、免状を用意 3 申請 窓口か猟友会経由で申請、手数料と税を納付 4 交付 登録証と記章(バッジ)を受け取る 5 出猟 登録証を携帯し、記章を着けて猟へ
狩猟者登録の一般的な流れ

よくある不備

  • 免状の番号や交付日の写し間違い
  • 共済・保険の期間が猟期をカバーしていない
  • 銃猟の登録なのに所持許可証の番号が書かれていない
  • 写真のサイズが違う

第一種銃猟免許を持つ人が空気銃だけで猟をする場合は、第二種銃猟の登録を申請します(大阪府の案内による)。何で猟をするかで登録の種類を選びましょう。

出典・参考:大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、東京都主税局「狩猟税」(2026年11月時点で確認)

↑