狩猟者登録の申請には、主に登録申請書、写真、狩猟免状、手数料(1,800円)と狩猟税が必要です。銃猟の場合は、猟銃・空気銃の所持許可証の番号と、損害賠償の保険や共済の内容も書きます。受付は猟期の前に始まり、猟友会がまとめて取り次ぐ地域もあります。
申請書に書く主なこと(大阪府の申請書の例)
写真の決まり
大阪府の申請書では、6か月以内に撮影した、無背景・上三分身・無帽・正面の縦3.0cm×横2.4cmの写真で、裏面に氏名と撮影年月日を書くよう求めています。サイズや条件は県ごとに確認してください。
手数料と狩猟税
- 狩猟者登録手数料:1件につき1,800円
- 狩猟税:免許の種類と、住民税の所得割の有無などで額が変わる(狩猟税はいくらですか?安くなる場合はありますか?)
- 前1年以内に許可捕獲に従事した人は狩猟税が半額。対象鳥獣捕獲員などは免税
手続きの流れ
よくある不備
- 免状の番号や交付日の写し間違い
- 共済・保険の期間が猟期をカバーしていない
- 銃猟の登録なのに所持許可証の番号が書かれていない
- 写真のサイズが違う
第一種銃猟免許を持つ人が空気銃だけで猟をする場合は、第二種銃猟の登録を申請します(大阪府の案内による)。何で猟をするかで登録の種類を選びましょう。
出典・参考:大阪府「狩猟者登録申請書・手数料と狩猟税」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、東京都主税局「狩猟税」(2026年11月時点で確認)