狩猟免許は、どの都道府県で取っても全国で有効です。他の都道府県で猟をするときは、その都道府県に狩猟者登録をすれば使えます。引っ越して住所や氏名が変わったら、免許を受けた都道府県(または新しい住所地)への届出が必要です。銃を持っている人は、警察への届出も別に必要です。
引っ越しのときにやること
狩猟免許の住所変更
免許の記載事項(住所・氏名など)が変わったら、届出をして免状の記載を変えてもらいます。県をまたいで引っ越した場合、どちらの県に届け出るか、更新をどちらで受けるかは都道府県の手引きで確認してください。
狩猟者登録をしている最中の引っ越し
登録の期間中に住所が変わった場合も、登録先の都道府県に届け出ます。山梨県の案内では、住所変更の届出は狩猟者の義務で、違反すると30万円以下の罰金の対象とされています(狩猟のルールに違反するとどうなりますか?)。
銃を持っている人は警察にも
猟銃や空気銃の所持許可を受けている人が引っ越す場合、新しい住所地を管轄する警察署への届出が必要です。保管場所が変わるので、ガンロッカーの設置状況も確認されます。くわしくは銃を持っている人が引っ越すときは何をすればいいですか?を参照してください。
引っ越しの時期が猟期の直前なら、登録先をどちらの県にするかも含めて、早めに計画しておくと慌てずに済みます。
出典・参考:環境省「狩猟制度の概要」、山梨県「狩猟のルール」、神奈川県警察「猟銃・空気銃の所持許可等の手続」(2026年11月時点で確認)