狩猟の道具の中には、借りられる物と借りられない物があります。市町村によっては、獣害対策として箱わなを貸し出しているところがあり、狩猟体験などでは装備を貸してもらえることもあります。一方で、銃は、法律で貸し借りが原則として禁止されています。
借りられる物と借りられない物
箱わなの貸し出し
市町村の中には、獣害に困っている農家などに箱わなを貸し出すところがあります。ただし、わなを仕掛けるには、わな猟の免許と、狩猟者登録か捕獲の許可が必要です。借りる前に、市町村の担当課で条件を確かめましょう(獣害で困ったら、どこに相談すればいいですか?、有害鳥獣駆除(有害捕獲)の許可はどうやって受けますか?)。
銃の貸し借りが禁止される理由
銃の所持許可は、その人に、その銃を持つことを許可するものです。許可を受けていない人に銃を渡したり、自分の許可を受けていない銃を使ったりすることは、銃刀法で原則として禁止されています(猟銃を人に譲る・売るにはどうすればいいですか?)。
「少しの間だけ」「仲間だから」といった理由で銃を貸し借りすると、重い罰則の対象になり、所持許可の取り消しにもつながります。
出典・参考:e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」、神奈川県警察「猟銃・空気銃の所持許可等の手続」(2026年11月時点で確認)