有害鳥獣捕獲(いわゆる駆除)は、農林業や生活の被害を防ぐために獣を捕まえるもので、狩猟とは別の制度です。鳥獣保護管理法の捕獲許可を、都道府県知事(多くの場合、権限を移された市町村長)から受けて行います。許可があれば、猟期の外でも、狩猟鳥獣以外の獣(ニホンザルなど)でも、許可の範囲で捕獲できます。
狩猟と有害捕獲の違い
許可の流れ
許可の主な条件
- 原則として、使う方法に合った狩猟免許を持っていること
- 許可証を持って捕獲し、わなには必要な表示をすること
- 許可された期間・区域・獣の種類・数を守ること
- 捕獲の結果を、期限までに報告すること
個人で申請できる?
被害を受けている農家などが自分で申請する仕組みもありますが、多くの地域では、市町村が猟友会や鳥獣被害対策実施隊に依頼する形で行われています(鳥獣被害対策実施隊とは何ですか?)。まずは市町村の農林担当の窓口に相談するのが近道です(獣害で困ったら、どこに相談すればいいですか?)。
許可の範囲を超えた捕獲(期間外、区域外、許可のない方法)は違反になります。有害捕獲だからといって、狩猟のルール(危険な猟法の禁止や、撃ってはいけない場所)が緩むわけではありません。
出典・参考:e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)