Q.183クマ・イノシシ・シカと獣害駆除

有害鳥獣駆除(有害捕獲)の許可はどうやって受けますか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

有害鳥獣捕獲(いわゆる駆除)は、農林業や生活の被害を防ぐために獣を捕まえるもので、狩猟とは別の制度です。鳥獣保護管理法の捕獲許可を、都道府県知事(多くの場合、権限を移された市町村長)から受けて行います。許可があれば、猟期の外でも、狩猟鳥獣以外の獣(ニホンザルなど)でも、許可の範囲で捕獲できます。

狩猟と有害捕獲の違い

狩猟と有害捕獲 狩猟 狩猟免許と狩猟者登録で行う 猟期の間だけ 狩猟鳥獣だけが対象 自分で猟場を選ぶ 有害捕獲 被害を防ぐ目的で行う 許可された期間(猟期外も) 許可された獣(サルなども) 許可された区域・数だけ
狩猟と有害捕獲

許可の流れ

有害捕獲の一般的な流れ 1 被害の相談 農家などが市町村に被害を届け出る 2 計画 市町村が捕獲の必要性や方法を判断する 3 従事者 猟友会員や実施隊員など、捕獲する人を決める 4 許可 市町村長などが捕獲を許可する 5 捕獲 許可の期間・区域・方法で捕獲する 6 報告 捕獲の結果を報告する
有害捕獲の一般的な流れ

許可の主な条件

  • 原則として、使う方法に合った狩猟免許を持っていること
  • 許可証を持って捕獲し、わなには必要な表示をすること
  • 許可された期間・区域・獣の種類・数を守ること
  • 捕獲の結果を、期限までに報告すること

個人で申請できる?

被害を受けている農家などが自分で申請する仕組みもありますが、多くの地域では、市町村が猟友会や鳥獣被害対策実施隊に依頼する形で行われています(鳥獣被害対策実施隊とは何ですか?)。まずは市町村の農林担当の窓口に相談するのが近道です(獣害で困ったら、どこに相談すればいいですか?)。

許可の範囲を超えた捕獲(期間外、区域外、許可のない方法)は違反になります。有害捕獲だからといって、狩猟のルール(危険な猟法の禁止や、撃ってはいけない場所)が緩むわけではありません。

出典・参考:e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)

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