鳥獣被害対策実施隊は、鳥獣被害防止特措法にもとづいて、市町村が「被害防止計画」をつくったうえで設ける組織です。隊員は市町村の非常勤職員などの立場で、捕獲、追い払い、防護柵の設置や見回りといった活動を行います。全国の多くの市町村で設置され、地域の獣害対策の中心になっています。
実施隊の主な活動
隊員になるメリット
- 狩猟税の特例:捕獲に従事する隊員(対象鳥獣捕獲員)は、令和11年3月31日まで狩猟税がかからない特例があります(狩猟税はいくらですか?安くなる場合はありますか?)
- 公務としての活動:活動中のけがなどに、公務災害の補償が適用される場合があります
- 地域とのつながり:猟場の情報や、ベテランからの指導を受けやすい
入り方
実施隊の隊員は、市町村長が指名・任命します。多くの地域では、地元の猟友会員の中から選ばれます。入りたい場合は、市町村の農林担当課や猟友会に相談しましょう(獣害で困ったら、どこに相談すればいいですか?)。狩猟免許や銃の所持許可を持っていることが条件になるのが一般的です。
狩猟税の特例や銃の講習の特例などは、市町村の被害防止計画で定められた隊員に限られます。自分が対象かどうかは、市町村に確かめてください。
出典・参考:東京都主税局「狩猟税」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)