Q.264服装・装備・費用

狩猟用のナイフを持ち歩くときの法律上の注意は?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

狩猟や解体にナイフは欠かせませんが、銃刀法では、刃体の長さが6cmを超える刃物を、業務その他正当な理由がない限り持ち歩くことが禁止されています。また、軽犯罪法では、正当な理由なく刃物を隠して持ち歩くことが禁止されています。狩猟や解体に使うことは正当な理由になりえますが、必要なときだけ、必要な場所へ運ぶという扱いが大切です。

刃物に関する主な決まり

刃物に関する主な法律 銃刀法の携帯の禁止 刃体の長さが6cmを超える刃物は、正当な理由なく持ち歩けない 軽犯罪法 正当な理由なく、刃物を隠して持ち歩くことの禁止 刀剣類 一定の長さ以上の刀や剣、やりなどは、所持そのものに許可や登録が必要
刃物に関する主な法律

正当な理由とは

  • 猟や解体に行く途中や帰りに、ナイフを持っていく
  • 猟場や解体場所で使う
  • 一方で、猟と関係ない日に車に積みっぱなし、街なかで身につけて歩くなどは、正当な理由と認められないおそれがある

持ち運びのポイント

ナイフの持ち運びのポイント ケース 鞘やケースに入れ、すぐ取り出せない状態で運ぶ 置き場所 車ではトランクなど、手の届かない所にしまう 必要なとき 猟に行く日だけ持っていく 説明 警察官に聞かれたら、猟や解体に使うことを説明する
ナイフの持ち運びのポイント

両刃の剣など、刀剣類にあたる刃物は、所持すること自体に許可や登録が必要です。剣鉈などを買うときは、刀剣類にあたらないか販売店に確かめましょう(解体用のナイフはどんなものを選べばいいですか?)。

出典・参考:e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)

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