狩猟や解体にナイフは欠かせませんが、銃刀法では、刃体の長さが6cmを超える刃物を、業務その他正当な理由がない限り持ち歩くことが禁止されています。また、軽犯罪法では、正当な理由なく刃物を隠して持ち歩くことが禁止されています。狩猟や解体に使うことは正当な理由になりえますが、必要なときだけ、必要な場所へ運ぶという扱いが大切です。
刃物に関する主な決まり
正当な理由とは
- 猟や解体に行く途中や帰りに、ナイフを持っていく
- 猟場や解体場所で使う
- 一方で、猟と関係ない日に車に積みっぱなし、街なかで身につけて歩くなどは、正当な理由と認められないおそれがある
持ち運びのポイント
両刃の剣など、刀剣類にあたる刃物は、所持すること自体に許可や登録が必要です。剣鉈などを買うときは、刀剣類にあたらないか販売店に確かめましょう(解体用のナイフはどんなものを選べばいいですか?)。
出典・参考:e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)