猟銃を譲れるのは、その銃の所持許可を受けた人か、銃砲店(販売業者)などに限られます。知人に譲る場合は、相手が先に所持許可を受けている必要があります。譲り渡したら、警察署に届け出て、その銃の許可証を返納します(警視庁の案内では、抹消・返納は手数料不要)。
譲り渡す方法
知人に譲るときの流れ
- 相手に譲渡等承諾書を渡し、相手が所持許可を申請する
- 相手に許可が出たら、許可証を確認して銃を受け渡す
- 譲り渡した側は、警察署に届け出て、許可証を返納する
- 譲り受けた側は、14日以内に警察署で銃の確認を受ける(許可が出て銃を手に入れたら、警察で何をしますか?)
注意すること
- 相手の許可証を確認する前に銃を渡さない
- 「とりあえず預かってもらう」のは譲渡や貸与にあたるおそれがある
- 実包を一緒に渡すことはできない。実包の譲渡にも許可が必要
- 銃の状態や不具合は、正直に伝える
値段の考え方
中古の猟銃の価格は、銃の種類、ブランド、状態、需要で大きく変わります。銃砲店の買い取り価格は、店が点検や販売にかける手間を引いた額になります(猟銃の値段はどれくらいですか?)。
譲渡の届出の期限や必要書類は、住所地の警察署に確認してください。
出典・参考:警視庁「銃砲刀剣類等の手数料一覧」、神奈川県警察「猟銃・空気銃の所持許可等の手続」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)