狩猟は、猟期の間に、狩猟者登録をした人が狩猟鳥獣を捕る制度です。有害鳥獣駆除(許可捕獲)は、農林業や生活の被害を防ぐなどの目的で、市町村長や都道府県知事の許可を受けて行う捕獲で、猟期外でも、許可された範囲で狩猟鳥獣以外(サルなど)も捕れます。
比べてみると
許可捕獲の根拠
鳥獣保護管理法第9条では、学術研究、鳥獣の管理(被害防止を含む)などの目的で、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて鳥獣を捕獲できるとしています。被害防止の許可は市町村長に権限が移されていることが多く、実際には市町村が窓口になります(有害鳥獣駆除(有害捕獲)の許可はどうやって受けますか?)。
許可捕獲に加わるには
多くの地域では、市町村から依頼を受けた猟友会の支部や、鳥獣被害対策実施隊が許可捕獲を担います。個人が自由に申請できるかどうかは市町村によって違います。経験のある人と組むことが前提になっていることも多く、まずは猟期中の狩猟で経験を積むのが一般的です(鳥獣被害対策実施隊とは何ですか?)。
狩猟税の優遇
許可捕獲に従事した人は、次の狩猟者登録のときに狩猟税が半額になります。対象鳥獣捕獲員(実施隊員など)や認定鳥獣捕獲等事業者の従事者は、狩猟税がかかりません(狩猟税はいくらですか?安くなる場合はありますか?)。
もうひとつの「管理捕獲」
数が増えすぎたシカやイノシシ、クマなどを計画的に減らすために、都道府県が行う「指定管理鳥獣捕獲等事業」もあります(「指定管理鳥獣」とは何ですか?)。
「駆除」という言葉は法律上の用語ではなく、一般に許可捕獲のことを指して使われます。
出典・参考:環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、東京都主税局「狩猟税」、e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(2026年11月時点で確認)