指定管理鳥獣は、鳥獣保護管理法で、全国的に数を減らすなどの管理が必要として環境大臣が指定する鳥獣です。もともとはニホンジカとイノシシでしたが、2024年にクマ類(四国の個体群を除く)が追加されました。指定管理鳥獣については、都道府県が指定管理鳥獣捕獲等事業として計画的に捕獲を進めることができます。
指定管理鳥獣の種類
指定管理鳥獣捕獲等事業
- 都道府県が計画をつくり、事業として捕獲を行う
- 捕獲は、認定鳥獣捕獲等事業者などに委託できる(認定鳥獣捕獲等事業者とは何ですか?)
- 計画の内容によっては、夜間銃猟など、通常の狩猟ではできない方法が認められることがある
- 国の交付金で、事業の費用が支えられる
狩猟者との関係
指定管理鳥獣の事業で捕獲に従事する人は、狩猟税の特例の対象になる場合があります(狩猟税はいくらですか?安くなる場合はありますか?)。また、都道府県によっては、猟期の延長や捕獲数の制限の緩和など、狩猟でもシカやイノシシを多く捕れるようにしています(猟期はいつからいつまでですか?)。
クマ類が指定管理鳥獣になっても、狩猟でのクマの扱い(捕獲の制限や自主規制)は地域で違います。四国のツキノワグマは数がとても少なく、指定から外されています(クマが指定管理鳥獣になって何が変わりましたか?、クマは狩猟で獲ってもいいのですか?)。
出典・参考:環境省 報道発表「クマ類の指定管理鳥獣への追加について(意見募集)」、e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、環境省「クマに関する各種情報・取組」(2026年11月時点で確認)