国有林でも、鳥獣保護区や休猟区などの禁止区域でなければ狩猟できる場所は多くあります。ただし、国有林での狩猟には別途手続きが必要で、入林が禁止されている区域もあります。猟をする前に、その国有林を管理する森林管理署に問い合わせ、入林の届出や林道の通行のルールを確認してください。
宮城県の案内にもある注意
宮城県の「狩猟に関するルール」では、狩猟を禁止する場所とあわせて、国有林での狩猟には別途手続きが必要で、入林が禁止されている区域もあると案内しています。これは多くの都道府県で共通する注意事項です。
国有林で確認すること
なぜ手続きが必要なのか
国有林では、伐採や植林、治山工事などの作業が行われていることがあり、作業員の安全を守る必要があります。また、登山者や山菜採りの人も入るため、誤射やわなによる事故を防ぐ配慮が求められます。
わなを掛けるときの注意
国有林でわなを掛ける場合、場所や数、期間について森林管理署と調整が必要なことがあります。登山道や人が通る場所の近くは避け、わなには必ず標識を付けます(わなに付ける標識には何を書けばいいですか?)。
私有林・民有林の場合
民有林は持ち主がいる土地です。法律上の立ち入り制限がなくても、持ち主の理解を得ることがトラブルを防ぐ基本です(他人の土地(私有地・農地)で猟をするときの注意は?)。
林野庁の森林管理局・森林管理署のホームページに、入林手続きの案内が載っています。猟期の前に、通う予定の国有林の担当署へ電話で確認しておくと安心です。
出典・参考:宮城県「狩猟に関するルール」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)