有害鳥獣を捕獲すると、市町村から報奨金(捕獲奨励金などと呼ばれる)が出ることがあります。金額は市町村ごと、獣の種類ごと、成獣か幼獣かなどで違い、国の交付金(鳥獣被害防止総合対策交付金)と、都道府県や市町村の上乗せで成り立っているのが一般的です。全国一律の金額はないため、当サイトでは具体的な額は示さず、必ず市町村に確認することをおすすめします。
報奨金が出るまでの流れ
よくある条件
- 有害捕獲の許可や実施隊の活動として捕獲したもの(狩猟期間中の狩猟は対象外とする市町村が多い)
- 捕獲場所や日付がわかる写真(獣にスプレーで印をつけて撮影するなど)
- 尻尾などの部位の提出(二重に申請されるのを防ぐため)
- 捕獲した獣を適正に処分していること(食べない部分や捕獲した獣の残りはどう処分しますか?)
注意点
- 同じ獣を二重に申請すると、不正受給になります
- ジビエとして利用したときに、別の加算がある地域もあります(獲った肉を売ったり、人にあげたりしてもいいですか?)
- 報奨金は収入にあたるので、税金の扱いは税務署などで確認してください
報奨金を目的にしたルール違反(区域外での捕獲や、ほかの地域の獣の持ち込み)は、補助金の不正として問題になります。必ず決められたとおりに報告しましょう。
出典・参考:農林水産省「ジビエ利用拡大コーナー」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)