日本の法律(鳥獣保護管理法)でいう狩猟とは、法定猟法(銃・わな・網)を使って、狩猟鳥獣(鳥26種・獣20種の計46種)を、猟期の間に、猟をしてよい場所で捕まえることです。狩猟免許を取り、狩猟する都道府県に毎年狩猟者登録をすれば、職業にしていない会社員や主婦でも趣味として楽しめます。
法律が決めている「狩猟」の4つの条件
環境省の「狩猟制度の概要」では、法律で定められた猟法で狩猟鳥獣を捕獲することを狩猟とし、それ以外の鳥獣を狩猟として捕ることは禁止されていると説明しています。言いかえると、次の4つがそろって初めて「狩猟」になります。
趣味として楽しむ人が多い
狩猟は、職業猟師だけのものではありません。週末に仲間と巻き狩りをする人、自宅近くの山にくくりわなを掛けて出勤前に見回る人、カモ猟だけを楽しむ人など、関わり方はさまざまです。獲物を自分でさばいてジビエとしていただく楽しみ、山を歩き野生動物の痕跡を読む楽しみ、猟犬と一緒に歩く楽しみもあります。
近年は、農作物を荒らすイノシシやシカを減らす担い手として期待される面も大きくなっています。趣味として始めた人が、地域から頼まれて有害鳥獣の捕獲に加わることも珍しくありません(狩猟と有害鳥獣駆除(許可捕獲)は何が違うのですか?)。
狩猟を始めるまでに必要なもの
- 狩猟免許:網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種類(狩猟免許の種類は?どれを取ればいいですか?)
- 狩猟者登録:猟をする都道府県ごとに毎年。狩猟税を納める(狩猟者登録とは何ですか?毎年必要ですか?)
- 銃を使うなら所持許可:警察(公安委員会)の許可が別に必要(猟銃を持つまでの流れを教えてください)
- 猟具と装備:わな、銃、オレンジのベストや帽子など(狩猟にはどんな服装で行けばいいですか?)
狩猟と「駆除」はちがう制度
同じイノシシを捕まえる場合でも、猟期中に狩猟者登録をして行うのが「狩猟」、市町村などの許可を受けて農林業被害を防ぐために行うのが「許可捕獲(有害鳥獣捕獲)」です。目的や手続き、使える期間が違うので、狩猟と有害鳥獣駆除(許可捕獲)は何が違うのですか?で整理しています。
猟期・規制区域・捕獲数の制限などは都道府県ごとに上乗せの決まりがあります。実際に猟をするときは、登録先の都道府県が配る「狩猟者必携」やホームページで必ず確認してください。
出典・参考:環境省「狩猟制度の概要」、環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(2026年11月時点で確認)