Q.096銃の保管・更新・手入れ

猟銃の部品交換や改造はしてもいいですか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

猟銃の改造は勝手にはできません。特に、銃身を短くする、装填できる弾の数を増やすなど、許可の内容や法律の基準に関わる変更は、違法になるおそれがあります。銃身の長さなど許可証の記載事項が変わる変更をするときは、事前に警察署に相談し、書換えの手続きをします(警視庁の案内では銃ごとに1,600円)。

してよいこと・相談が必要なこと

猟銃の変更の考え方 一般に問題になりにくいこと 手入れや清掃 取扱説明書の範囲の分解 スコープ用のマウントやスリングの取り付け(銃の構造を変えないもの) 銃床に当てるパッドの調整 警察署に相談が必要なこと 銃身の交換や長さの変更 装填数に関わる部品の変更 機関部の交換 口径の変更
猟銃の変更の考え方

装填数の制限

狩猟に使う散弾銃は、弾倉と薬室を合わせて3発以上装填できるものは使えません(禁止猟法)。自動銃や連発銃は、弾倉に栓(プラグ)をして2発以下にしておく必要があります。プラグを外すことは、狩猟では違反になります(狩猟で使う散弾銃は何発まで装填できますか?)。

修理での部品交換

故障で部品を交換するときは、銃砲店で行うのが基本です。交換する部品によっては、許可証の記載事項が変わることがあるので、銃砲店と警察署に確認してください。

一斉検査で確認される

一斉検査では、銃が許可証の記載どおりの状態かどうかが確認されます。無断で改造した銃は、発覚すれば所持許可の取消しの理由になります(猟銃の一斉検査とは何ですか?いつ、何を確認されますか?)。

インターネットで売られている部品の中には、日本の法律の基準に合わないものもあります。購入や取り付けの前に、必ず銃砲店に相談しましょう。

出典・参考:警視庁「銃砲刀剣類等の手数料一覧」、山梨県「狩猟のルール」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)

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