Q.087銃の保管・更新・手入れ

猟銃を3年使わないと許可が取り消されるのですか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

島根県警察の案内では、引き続き3年以上、許可を受けた用途に使用していないことが、所持許可の取消し要件の一つとされています。たとえば「狩猟」の用途で許可を受けたのに、3年以上一度も狩猟者登録も出猟もしていないと、取り消されることがあります。

使用実績になるもの

用途ごとの使用実績の例 狩猟 狩猟者登録をして出猟した。捕獲報告の記録 有害鳥獣駆除 許可捕獲に従事した。従事者証や報告 標的射撃 射撃場で射撃をした。射撃場の記録や領収書 複数の用途 許可証に書かれた用途のどれかで使っているか
用途ごとの使用実績の例

記録を残しておく

事情で使えないとき

病気、けが、仕事、介護などで長く使えない状態が続くこともあります。その場合は、使う見込みがあるのか、手放すのかを考えて、警察署に相談しましょう。使う予定がないなら、譲渡や廃棄で銃を手放すのも、安全上大切な判断です(猟銃をやめたい、手放したいときはどうすればいいですか?)。

なぜこの決まりがあるのか

使われないまま家に置かれた銃は、盗難や家族による持ち出しなど、事件や事故の原因になりかねません。必要な人だけが銃を持つ、という考え方にもとづく決まりです。

取消しは公安委員会が個別の事情を見て判断します。「3年たったら自動的に失効」というものではありませんが、更新のときにも使用状況は確認されます。

出典・参考:島根県警察「猟銃・空気銃の所持許可」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)

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