島根県警察の案内では、引き続き3年以上、許可を受けた用途に使用していないことが、所持許可の取消し要件の一つとされています。たとえば「狩猟」の用途で許可を受けたのに、3年以上一度も狩猟者登録も出猟もしていないと、取り消されることがあります。
使用実績になるもの
記録を残しておく
- 狩猟者登録証の写しや、捕獲報告の控えを保管する
- 射撃場の利用記録や領収書を残しておく
- 許可捕獲の従事者証や、市町村への報告の控えを保管する
- 一斉検査や更新のときに、使用の状況を聞かれたら説明できるようにする(猟銃の一斉検査とは何ですか?いつ、何を確認されますか?)
事情で使えないとき
病気、けが、仕事、介護などで長く使えない状態が続くこともあります。その場合は、使う見込みがあるのか、手放すのかを考えて、警察署に相談しましょう。使う予定がないなら、譲渡や廃棄で銃を手放すのも、安全上大切な判断です(猟銃をやめたい、手放したいときはどうすればいいですか?)。
なぜこの決まりがあるのか
使われないまま家に置かれた銃は、盗難や家族による持ち出しなど、事件や事故の原因になりかねません。必要な人だけが銃を持つ、という考え方にもとづく決まりです。
取消しは公安委員会が個別の事情を見て判断します。「3年たったら自動的に失効」というものではありませんが、更新のときにも使用状況は確認されます。
出典・参考:島根県警察「猟銃・空気銃の所持許可」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)