猟銃や実包が盗まれた、なくしたときは、ただちに警察(110番や最寄りの警察署)に届け出ます。銃が事件に使われるおそれがあるため、少しでも早い連絡が大切です。所持許可証をなくしたときは、警察署で再交付を申請します(警視庁の案内では手数料1,900円)。
盗難・紛失に気づいたら
許可証をなくしたとき
許可証は、銃を持ち歩くときに携帯しなければならない大切な書類です。なくしたら、警察署で再交付を申請します。再交付を受けるまでは、銃を持ち出さないようにしましょう。
盗難を防ぐために
- ガンロッカーを床や壁に固定し、鍵を確実にかける(猟銃はどうやって保管すればいいですか?ガンロッカーの決まりは?)
- 銃を車に置いたまま離れない(猟銃を持ち運ぶときのルールは?車に積んでもいいですか?)
- 銃を持っていることを、むやみに人に話さない、SNSに保管場所がわかる写真を載せない(狩猟の写真をSNSに投稿するときの注意は?)
- 長期の留守にするときは、保管委託も考える(猟銃を銃砲店に預ける(保管委託)ことはできますか?)
管理のずさんさが問われる
盗難の被害に遭った場合でも、保管の義務を守っていなかったと判断されると、所持許可の取消しなどの処分を受けることがあります。日ごろの保管の徹底が、自分を守ることにもなります。
盗難の届出が遅れると、事件の防止が難しくなり、届出をしなかったこと自体も責任を問われます。迷わずすぐに連絡してください。
出典・参考:警視庁「銃砲刀剣類等の手数料一覧」、e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年11月時点で確認)