緊急銃猟は、改正された鳥獣保護管理法にもとづき、令和7年9月1日に始まった制度です。クマ類やイノシシといった危険な鳥獣が、人の日常生活圏に入り込んだとき、決められた条件を満たせば、市町村長の判断で銃猟を行えます。それまでは、住宅地では原則として銃を撃てず、警察官の命令による対応などに限られていました。
4つの条件
狩猟者の関わり方
緊急銃猟は、市町村長が捕獲者に委託して実施します。実際に撃つのは、多くの場合、地元の猟友会員や市町村の職員など、銃の扱いに慣れた人です。依頼を受けたときは、市町村の指示に従い、撃つ方向・背後(バックストップ)・周りの人の避難を確かめてから撃ちます。
損失の補償と実施状況
緊急銃猟によって建物などに損害が出たときは、市町村が補償する仕組みが設けられています。国の資料では、制度開始後、令和7年度に68件の緊急銃猟が実施されたと報告されています(集計時点)。
一般の人が知っておくこと
- 市街地にクマが出たら、自治体や警察の呼びかけに従い、建物の中にとどまる
- 通行止めや避難の指示が出た場所には近づかない
- 見に行ったり、写真を撮りに近づいたりしない
緊急銃猟は「誰でも撃ってよい」制度ではありません。狩猟免許や所持許可を持っていても、市町村長の判断と依頼がない限り、市街地で撃つことはできません(狩猟でよくある違反にはどんなものがありますか?)。
出典・参考:環境省「緊急銃猟制度について」、環境省 報道発表「緊急銃猟ガイドラインの作成について」、内閣官房「クマ被害対策に関する関係閣僚会議」資料(令和8年5月)(2026年11月時点で確認)