アライグマは、外来生物法の特定外来生物に指定されており、多くの市町村が防除(捕獲)を進めています。ハクビシンは特定外来生物ではありませんが、狩猟鳥獣で、捕獲には狩猟免許や許可が必要です。どちらも農作物の被害や、屋根裏にすみつく被害が多い動物です。
2つの動物の違い
被害を受けたときの流れ
捕獲のルール
- 自分の敷地でも、許可なく捕まえることはできない
- アライグマは、市町村の防除の仕組みで、講習を受けた住民がわなを置けることがある
- 捕まえたアライグマを生きたまま運んだり、ほかの場所に放したりすることは禁止
屋根裏に入られたら
屋根裏に入られた場合は、追い出したあとにすき間をふさぐことが大切です。ふさぐ前に子どもが中に残っていないか確かめます。ふんにはダニや病原体がいることがあるので、手袋やマスクをして片付けましょう(狩猟で気をつけたい感染症は?)。
アライグマは見た目がかわいくても気性が荒く、かまれたり引っかかれたりすることがあります。素手で触らないようにしましょう。
出典・参考:環境省「鳥獣保護管理法第38条の解釈について」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)