Q.211解体・持ち帰り・精肉

食べない部分や捕獲した獣の残りはどう処分しますか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

鳥獣保護管理法では、捕獲した鳥獣を、捕獲した場所に放置してはならないと定められています。食べない内臓・骨・皮や、食用にしない個体は、埋設(土に埋める)、焼却施設への持ち込み、自治体の処理施設の利用などの方法で、適切に処分しましょう。

主な処分方法

主な処分方法 埋設 野生動物に掘り返されない深さに埋める。土地の持ち主の承諾が必要 焼却施設 自治体のごみ焼却施設が受け入れている場合がある 減容化施設 微生物で分解する施設を設けている地域もある 処理施設 ジビエ施設が残りを引き取る場合もある
主な処分方法

放置がいけない理由

  • クマやカラスなどを呼び寄せる:味を覚えた動物が人里に出るきっかけになる
  • においや衛生の問題:周りの人に迷惑がかかる
  • 病気が広がるおそれ:ほかの動物に病気がうつることがある

処分するときの注意

捕獲した獣や残りを、川や山に捨てると、法律違反になるうえ、周りの人や環境に大きな迷惑がかかります。必ず適切に処分しましょう。

出典・参考:e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)

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