鳥獣保護管理法では、捕獲した鳥獣を、捕獲した場所に放置してはならないと定められています。食べない内臓・骨・皮や、食用にしない個体は、埋設(土に埋める)、焼却施設への持ち込み、自治体の処理施設の利用などの方法で、適切に処分しましょう。
主な処分方法
放置がいけない理由
- クマやカラスなどを呼び寄せる:味を覚えた動物が人里に出るきっかけになる
- においや衛生の問題:周りの人に迷惑がかかる
- 病気が広がるおそれ:ほかの動物に病気がうつることがある
処分するときの注意
- 埋設は土地の持ち主の承諾を得て行い、水源の近くは避ける
- 自治体のごみとして出せるかは、市町村ごとに違うので確認する
- 有害捕獲で捕まえた個体の処分方法は、許可の条件に従う(有害鳥獣駆除(有害捕獲)の許可はどうやって受けますか?)
捕獲した獣や残りを、川や山に捨てると、法律違反になるうえ、周りの人や環境に大きな迷惑がかかります。必ず適切に処分しましょう。
出典・参考:e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、環境省「狩猟制度の概要」(2026年11月時点で確認)