Q.219解体・持ち帰り・精肉

獲った肉を売ったり、人にあげたりしてもいいですか?

公開日  運営:狩猟の疑問100運営事務局

獲った肉を販売したり、飲食店に提供したりするには、食品衛生法にもとづく食肉処理業の許可を受けた施設で処理する必要があります。自分で解体した肉は、自分や家族で食べる(自家消費)のが基本です。販売するなら、許可施設に持ち込むか、自分で施設をつくって許可を受けます。

販売と自家消費の違い

自家消費と販売 自家消費 自分で解体して食べられる 衛生管理は自己責任 お金のやりとりはしない 販売・提供 食肉処理業の許可施設で処理 決められた衛生管理を行う 表示や記録も必要
自家消費と販売

販売するための道

肉を販売するための方法 施設に持ち込む 許可施設に獲物を持ち込み、処理してもらう([[shoriba]]) 施設をつくる 自分で処理施設をつくり、保健所の許可を受ける 加工・販売 精肉を売るには食肉販売業、加工品はさらに別の許可が必要な場合がある
肉を販売するための方法

おすそ分けの注意

許可のない施設で処理した肉を販売したり、飲食店で提供したりすることは、食品衛生法の違反になります。「少しだけなら」と考えず、必ず保健所に確認しましょう。

出典・参考:厚生労働省「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」、農林水産省「ジビエ利用拡大コーナー」(2026年11月時点で確認)

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