獲った肉を販売したり、飲食店に提供したりするには、食品衛生法にもとづく食肉処理業の許可を受けた施設で処理する必要があります。自分で解体した肉は、自分や家族で食べる(自家消費)のが基本です。販売するなら、許可施設に持ち込むか、自分で施設をつくって許可を受けます。
販売と自家消費の違い
販売するための道
おすそ分けの注意
- 知り合いに無料で配る場合でも、相手が食中毒になれば大きな問題になる
- 必ず十分に加熱して食べるように伝える(ジビエはどのくらい加熱すれば安全ですか?)
- 獲物の種類、獲った日、部位を伝える
- 多くの人に配ったり、イベントで出したりするのは、販売と同じように扱われることがある(ジビエをおすそ分けするときに気をつけることは?)
許可のない施設で処理した肉を販売したり、飲食店で提供したりすることは、食品衛生法の違反になります。「少しだけなら」と考えず、必ず保健所に確認しましょう。
出典・参考:厚生労働省「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」、農林水産省「ジビエ利用拡大コーナー」(2026年11月時点で確認)