必要です。狩猟免許を受けられない人として、法律は一定の病気(統合失調症、そううつ病、てんかんなどで、狩猟に支障があるもの)や、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者などを挙げています。その確認のため、医師の診断書を申請書に添えます。都道府県の指定の様式があることが多く、かかりつけ医などで書いてもらえます。猟銃・空気銃の所持許可を持っている人は、許可証の写しで代えられる場合があります。
診断書の取り方
どの医療機関で書いてもらえる?
様式に定めがない限り、精神科でなければならないわけではありません。ただし、医療機関によっては狩猟免許の診断書を扱っていない場合があるので、事前に電話で「狩猟免許申請用の診断書」を書いてもらえるか確認するとスムーズです。費用は保険がきかない自費で、医療機関によって違います。
気をつけたいこと
- 有効期間:診断書は「申請前の一定期間内に作成されたもの」と決められていることが多い
- 様式:県の様式を使わないと受け付けられないことがある
- 持病がある人:治療中の病気がある場合は、主治医とよく相談する。病名だけで一律に受けられないわけではなく、狩猟に支障があるかが判断される
所持許可証の写しで代えられる理由
猟銃や空気銃の所持許可を受ける段階で、警察は医師の診断書などをもとに同様の確認をしています。そのため、所持許可証の写しを出せば狩猟免許の診断書を省略できる扱いがあります。順番として、銃の所持許可を先に取ってから狩猟免許を申請する人もいます。
診断書の扱いは都道府県の手引きで確認してください。銃の所持許可でも、別に医師の診断書が必要です(猟銃の所持許可申請では何を出し、何を聞かれますか?)。
出典・参考:環境省「狩猟制度の基礎事項」(狩猟者向け研修資料)、島根県警察「猟銃・空気銃の所持許可」、e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(2026年11月時点で確認)